総務省は2025年4月7日発表の官報で、電波法施行規則等の一部を改正する省令及び告示を公示しました。
この改正内容は以前のブログ(5.2GHz帯無線LANの上空利用に関する意見募集|日本電波法 - ピックアップ解説)でお知らせした意見募集を反映したものです。
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既存の5.2GHz帯無線LANとの比較
【参考】5.2GHz帯無線LANの比較(総務省)を加工して作成
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想定されるユースケースと登録局制度の対象範囲
作成出典:総務省ホームページ(001003572.pdf)
主な改正内容は以下のとおりです。
- 電波法施行規則の一部改正
5.2GHz帯無線LAN(上空利用)が登録の対象に追加されました。
- 無線設備規則の一部改正
5.2GHz帯無線LAN(上空利用)を5.2GHz帯高出力データ通信システムの携帯基地局及び携帯局として、第四十九条の二十二の二の第3項が新設されました。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(証明規則)の一部改正
第二条第一項第十九号の三に5.2GHz帯高出力データ通信システムの携帯基地局及び基地局が追加されました。
詳しくは総務省の電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年総務省令第5号)をご覧ください。
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出展元・参照リンク: 官報 令和7年4月7日(号外 第78号)
出展元・参照リンク(総務省): 官報 令和7年4月7日(号外 第78号)
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- 日本電波法・電気通信事業法(試験および認証)
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- 5.2GHz帯無線LANの上空利用に関する意見募集|日本電波法 - ピックアップ解説
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更新日 :4/18/2025